株式会社 石黒ロープ

〒934-0049 富山県射水市鏡宮565-1
☎0766-84-4500

FAX 0766-84-8123

あなたの職場に安全をお届けする各種JISワイヤロープ加工と吊具専門の会社です。

加工技術

弊社は、ワイヤロープの様々な加工技術を可能とし、お客様の使用用途、ご要望に応じた製品をお届けします。

加工製品ページにも掲載しております。

アイスプライス加工(編み込み加工)

ワイヤロープ端末部をループ状(アイ)にし、端末の各スランドをそのまま本体ロープに沿って編み込みしていきます。このアイスプライス加工を施したロープを台付ワイヤ、玉掛ワイヤと言います。

玉掛索

玉掛索はワイヤロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。加工するときの差し回数、差し方がクレーン等安全規則第219条に規定されています。当社では、3回丸差し、2回半差しを玉掛索の加工標準としています。

台付索

台付索は物体を固定する時に使用されるもので物を吊り上げる場合は使用できません。差し込み回数は、「クレーン等安全規則 第二百十九条」では決まっていませんが、当社では、5回丸差しを台付索の加工基準としています。

ロック加工(圧縮止め加工)

『圧縮止め』や、『かしめ』とも言われ、アイスプライスと同様にワイヤロープの端末をループ状(アイ)にし、締結部に適したクランプ管を機械で圧縮させることによりロープと密着させ、締結力を得る加工法です。加工強度も高く、一般的な使用では抜けることはありません。また、価格も安く、短納期が特徴です。

普通ロック(ISKロック)

仕上がりは円柱形をしており、最も一般的なロック方法です。ISKロックとは、当社加工品の商品名です。
使用するロック管材質、サイズは下記の通りです。
・アルミロック 1mm~120mm
・ステンレスロック 1mm~40mm

スリムロック

特殊形状のアルミロック管を使用し、ロック部分をテーパー状に仕上げる加工法です。
折り返したワイヤ先端部分に収まるので、手にヒゲが刺さらず、安全に作業が行えます。
(写真は、さつまスリムロック)

ソケット加工、その他

索端のソケットに溶融合金を鋳込んでワイヤロープとソケットを一体化する加工法。
ワイヤロープの端末処理の中で重要な用途や長時間使用する箇所に用いる場合、最も安全確実な加工法です。

端末加工(端末処理)

シージング止め
一般的な端末処理
溶断
ガスを用いて溶断する端末処理(シーシング不要)
ペンシル加工
電流を通し熱を発生させたワイヤロープにねじりを加え切断する端末処理。ペンシル状になり穴などに通しやすく、ばらけません。
ハンダ止め
溶融ハンダに浸け込み、ワイヤロープの先端のばらけを防ぐ端末処理です。
エンドロック
先端に専用ソケットを取り付け、ロックする端末処理です。
標準アイ寸法

端末にアイ加工を施す加工品には自然長仕上りと折長仕上りの二種類があります。

自然長仕上り

Aは、ワイヤロープほぼ中心線上におけるアイ周長です。
L、Bは、無荷重時におけるアイの内側寸法。
Bを1としたとき、C=0.5、A=2.5となります。


折長仕上り

荷重がかかり両端のアイがつぶれた状態での全長。
アイを掛けるフックやピンを無視した計算値。
Bを1とした場合、アイ周長は、2になります。

公称径(mm) 自然頸アイ(B) 自然頸アイ(C) 折長アイ(B)
6 160 80 200
8 160 80 200
9 200 100 250
10 200 100 250
12 240 120 300
14 240 120 300
16 280 140 350
18 280 140 350
20 320 160 400
22 360 180 450
24 400 200 500
26 440 200 550
28 480 240 600
30 480 240 600
32 480 240 600
34 520 260 650
36 560 260 700
38 600 300 750
40 640 320 800
42 720 360 900
44 720 360 900
46 720 360 900
48 800 400 1,000
50 800 400 1,000
52 800 400 1,000
55 900 450 1,125
60 1,000 500 1,250
65 1,000 500 1,250
70 1,100 550 1,375
75 1,200 600 1,500
80 1,300 650 1,625

取扱商品(抜粋)

参考
クレーン等安全規則 第二百十九条

事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
2  前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする。

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